2002-06-25 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第22号
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
連結納税の承認を受けた法人に課する事業税につきましては、法人税の連結所得計算の過程において各法人に配分される所得金額を基に課税標準を算定することとしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎として、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
本修正案では、連結法人税額の計算に関し、二年間の措置として、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度について、連結所得の金額に対する税率に二%の税率を上乗せする旨の規定を、削除することとしております。 以上が、ここに修正案を提出する理由及び概要であります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
また、税務当局の側からすれば、実際の個別会社の調整事項の把握であるとか、例えば内部取引や子会社株式の帳簿価格等の継続的な管理、また連結所得、連結税額の計算、納税額の配分、各種税務関係の届け出書、申請書など、こうしたものを全体として体系的に管理をする必要がある。当然これは、今回の制度を導入すれば事務量が増大するわけでございます。
その場合の地方税の仕組みにつきましては、納税者なり課税庁、双方の事務負担も十分考慮に入れまして、基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算過程におきまして、連結グループ内の各法人に配分される所得金額なり税額をもとにして、地方税の課税標準を算定する仕組みとしたいというように考えておるわけでございます。
さらに、連結納税というのは、個々の会社の所得の変動が必ず連結所得全体に影響する、こういう仕組みになっておりますので、その間の連絡体制が必要になってまいります。したがって、単にシステム的な管理のみならず、指揮命令系統であるとか事務処理体制の統一性とか、そういったものを図るべく準備を考えておるところであります。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。
連結納税の承認を受けた法人に課する事業税につきましては、法人税の連結所得計算の過程において各法人に配分される所得金額をもとに課税標準を算定することとしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。